こんにちは。株式会社タガイトの相馬です。
前回は障害者雇用の法定雇用率について書きました。
今回は企業の障害者雇用のカウントの仕方について書いていきます。
前回も記載しました通り、2024年4月から法定雇用率が2.5%に上がりました。
これは40人に1人の割合で障害者を雇用しなければならないことを意味しています。
ではいまの障害者雇用の現状についてはどうでしょうか。
雇用率を満たしている企業は令和4年度の厚生労働省の調査結果を見てみますと障害者雇用数、実雇用数ともに過去最高を更新しております。この流れはしばらくは続くと予想されます。
厚生労働省 令和4年 障害者雇用状況の集計結果
では、企業が採用した方が1人としてカウントされるにはどのような条件が必要かご存じですか?
スキルがある人?大学卒業している人?
いろいろ出てくると思います。
答えは「毎日、出勤できる人」です!
意外?と感じましたか。
これには理由があり、障害者雇用の1人としてカウントするには基本(例外もあります)ですが週40時間、1日あたり8時間働ける方が1人としてカウントされます。逆を言えば体調不良等で長期に休まれる方などは1人としてのカウントが難しくなります。
弊社の就労移行でも利用者が採用面接を受ける際に直近の通所率を出して提出します。当たり前と思っていることが実は難しかったりします。
就労移行で体調管理を大切にしている背景にはこのような事情があるのです。
本日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。感謝。